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皆さんこんにちは。税理士法人エスペランサです。
人生100年時代と言いますが、法人は経営次第で100年以上存続することも可能です。
しかしながら、実情として事業承継でお悩みの経営者の方は多いのではないでしょうか。
そんな時にぜひご案内したいのが事業承継税制です。特にその特例措置は、そのような会社の未来を大きく左右する可能性を秘めています。
この制度の法人版については、非上場株式の贈与・相続にかかる税負担を猶予してくれる、中小企業の円滑な承継を促し、地域の経済活性化を目的としています。特に注目すべきは、贈与税・相続税が全額猶予されるという特例措置のメリットです。株式の評価額が高い会社ほど、その恩恵は計り知れません。
そして、今もっとも意識すべきは期限です。
令和7年1月1日以降の贈与から役員就任要件の緩和措置が適用できることになりました。改正前は「贈与日まで3年以上役員を務めていること」が必要でしたが、改正後は「贈与の直前において役員を務めていること」とされています。これにより、よりスムーズな承継が期待できます。
しかし、猶予を受けるための特例承継計画の提出期限は令和8年3月31日までと、刻一刻と迫っています。また、実際に贈与や相続を行う事業承継の実施期限も、法人版は令和9年12月31日までとなり、これらの期限の延長は改正においても決定されていません。
制度活用には専門的な知識が必要不可欠です。また、特例措置以外の事業承継対策も同時に検討していくことも重要です。特例承継計画の策定から税務申告、そして承継後の年次報告まで、税理士法人エスペランサでは法人担当と相続専門の税理士をはじめとするスタッフの連携により、お手伝いをさせていただきます。
「まだ先のこと」と思わず、この機会にぜひ事業承継税制の活用を検討されてはいかがでしょうか。
名古屋オフィススタッフ
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