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インボイス制度について

2021 / 07 / 06

毎日じめじめと梅雨らしい天気が続きます。

髪も跳ねるし、洗濯物は乾かないし、なんだか気持ちも晴れません。

 

いよいよ来週あたりには梅雨明けが期待できそうな天気予報にはなってきましたが。

暑いのもしんどいですが、やっぱりカラッと晴れる日が待ち遠しいです。

 

さて、今回は令和5年10月1日より導入される消費税の適格請求書等保存方式

(いわゆるインボイス制度)についてご紹介したいと思います。

 

インボイスとは、売手が買手に対して、正確な適用税率や消費税額等を伝えるものです。

具体的には、現行の「区分記載請求書」に「登録番号」、「適用税率」及び「消費税額等」

の記載が追加されたものをいいます。

 

インボイス制度が導入されると、売手である課税事業者は、インボイス(適格請求書)

の発行が義務付けられます。

そのため、事前に適格請求書発行事業者の登録をしておく必要があります。

この登録申請書の受付が令和3年10月1日より開始されます。

 

ではこの制度は免税事業者には影響がないかというとそうではありません。

 

インボイス制度の下では課税事業者が免税事業者との取引で支払った消費税は、

仕入税額控除を受けることはできません。

これが理由で、課税事業者が免税事業者との取引を敬遠したり、値引き交渉される

恐れがあります。

これに対応するために免税事業者から課税事業者に切り替えるというのも

1つの選択肢となります。

免税事業者である場合には、そのメリットとデメリットを慎重に判断する必要があります。

 

今後、順次チラシ等でご案内させていただく予定でおります。

ご心配な点がございましたら、何なりとお問い合わせくださいませ。

 

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