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1年で最も寒い季節と共に、私たちにとっては最もホットともいえる「確定申告」の季節がやってきました。
提出開始は2/17とまだ少し先になりますが、弊所では1月末頃から業務が始まっていてお客様から資料をお預かりする日々を過ごしています。
この季節にしかお会いしないお客様も多く、また今年もお会いできることに感謝しつつ、何か状況にご変更はなかったかお話をお伺いしています。
名前の通り、個人の年税額(所得税、贈与税)を確定する申告でとなります。多くの方に関係のある申告ですが、昨年12月に与党より公表された令和7年度税制改正大綱では特に多くの方に影響のある内容がありました。
同大綱では「将来に夢や希望と安心を持てる、公正で活力ある社会を目指すための税制」を構築することを基本としているそうで、耳目を集めている内容が以下です。
①基礎控除について、合計所得金額が 2,350 万円以下である個人の控除額を10万円引き上げる。
②給与所得控除について、55 万円の最低保障額を 65 万円に引き上げる。
かなり抜粋していますが、ざっくりといえば、給与所得者は、これまでより20万円多く税金を課せられることのない収入を得ることができるということでしょうか。
「103万円の壁」が123万円に引きあがるというトピックスはこれが正体です。
ご家族の扶養親族となられている方は、お勤め先での年収制限も引き上げられることになります。また、主に大学生の年代の方はさらに引き上げられることとなっています。
税制は複雑でわかりにくい部分も多いですが、特に令和7年度税制改正は、私たちの生活に密接に関わるものです。自らの生活にどのように影響するのか、考えてみる良い機会だと感じます。ご不明な点があれば、お気軽にご相談ください。
名古屋オフィススタッフ
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