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令和2年4月1日より、未払賃金を請求できる期間が延長されました。
これまでは2年であった消滅時効の期間が、賃金支払期日から5年(当分の間は3年)となります。
それに合わせて「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われました。
事業主が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、5年(当分の間は、これまでと同様に3年)となります。
令和2年4月以降の未払賃金であれば、最大3年分請求されることもありえます。
未払賃金を発生させないために、今一度、「労働時間の管理」や「給与計算の確認」をしておいた方が安心ですね。
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