TOPICS
令和2年4月1日より、未払賃金を請求できる期間が延長されました。
これまでは2年であった消滅時効の期間が、賃金支払期日から5年(当分の間は3年)となります。
それに合わせて「賃金台帳などの記録の保存期間の延長」も行われました。
事業主が保存すべき賃金台帳などの記録の保存期間について、5年(当分の間は、これまでと同様に3年)となります。
令和2年4月以降の未払賃金であれば、最大3年分請求されることもありえます。
未払賃金を発生させないために、今一度、「労働時間の管理」や「給与計算の確認」をしておいた方が安心ですね。
RECOMMEND
-
-
2025 / 08 / 21
2025年度地域別最低賃金額
-
-
2025 / 08 / 11
盆踊りに行きました
-
-
2025 / 08 / 05
新制度で広がる資金調達
-
-
2025 / 08 / 01
代表の吉田です!
最近の記事
-
2025年度地域別最低賃金額
2025 / 08 / 21
-
盆踊りに行きました
2025 / 08 / 11
-
新制度で広がる資金調達
2025 / 08 / 05