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厚生労働省から、パワハラ防止対策の法制化が盛り込まれた法律(令和元年6月5日公布)の施行期日の案が示されています。
◆パワハラ防止措置の義務化の施行期日(案)
公布後1年以内の政令で定める日(令和2年6月1日)
ただし、中小事業主は、公布後3年以内の政令で定める日(令和4年3月31日)までは努力義務
パワハラは職場環境を悪化させ、離職や生産性の低下を招きます。
法律で定められたからではなく、より良い会社の成長のために積極的に取り組んでき行きたいものです。
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代表の吉田です
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