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小規模企業共済でできる節税とは?
■ 結論
不動産賃貸が「事業的規模(5棟10室基準)」に該当する場合、
小規模企業共済に加入することで最大84万円の所得控除が使えます。
その結果、所得税・住民税の節税につながります。
ただし、
👉 会社員として給与をもらっている場合は加入できないケースがあるため注意が必要です。
■ 事業的規模とは?
不動産所得は、一定の規模になると「事業」として扱われます。
一般的な目安は以下のとおりです。
- アパート・マンション:10室以上
- 戸建て:5棟以上
いわゆる「5棟10室基準」です。
■ 小規模企業共済とは?
小規模企業共済は、個人事業主などのための制度で、
掛金が全額所得控除になるのが大きな特徴です。
- 月額:1,000円〜70,000円
- 年間最大:84万円の控除
■ 加入条件(ここが重要です)
不動産オーナーの場合、以下の2つを満たす必要があります。
① 事業的規模であること
② 「事業主」であること
特に②がポイントです。
例えば、
- 会社員として給与をもらっている方
👉 原則として加入できません
つまり、副業として不動産をやっている方は注意が必要です。
■ 節税効果のイメージ
例えば、
- 年間掛金:84万円
- 税率:約30%
この場合、
👉 約25万円の所得税軽減
👉 住民税を含めると約30万円前後の節税効果
となります。
■ 受け取り方による違い
小規模企業共済は、受け取り方によって税金が変わります。
① 一括受取(退職所得)
退職所得として扱われ、控除も使えるため
👉 税負担が軽くなるケースが多いです
② 分割受取(年金形式)
雑所得として毎年課税されます。
③ 一括+分割
状況に応じて組み合わせることも可能です。
👉 受け取り方の設計がとても重要です
■ 相続が発生した場合
契約者が亡くなった場合は、
「死亡退職金」として相続税の対象になります。
ただし、
👉 500万円 × 法定相続人の非課税枠が使えます。
例えば、
- 相続人2人 → 1,000万円まで非課税
- 相続人3人 → 1,500万円まで非課税
👉 相続対策としても有効な制度です。
■ 注意点(流動性について)
小規模企業共済は、
自由に引き出せる預金とは違い、資金の流動性が低い制度です。
つまり、
👉 「必要なときにすぐ引き出す」という使い方はできません。
■ ただし貸付制度があります
完全に資金が固定されるわけではなく、
一定の範囲で「貸付制度」を利用できます。
- 掛金の範囲内で借入が可能
- 比較的低金利で利用できる
- 緊急時の貸付制度もあり
👉 いざというときの資金確保は可能です。
ただし、
👉 あくまで“借入”であり自由に使えるお金ではない点に注意が必要です。
■ まとめ
小規模企業共済は、
✔ 最大84万円の所得控除
✔ 所得税・住民税の節税
✔ 相続時の非課税メリット
がある有効な制度です。
一方で、
👉 給与所得があると加入できないケースがある
👉 流動性が低い
👉 受け取り方で税額が変わる
といったポイントもあります。
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岡崎オフィススタッフ






