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不動産賃貸が「事業的規模」の方へ

2026 / 04 / 02

小規模企業共済でできる節税とは?

結論

不動産賃貸が「事業的規模(5棟10室基準)」に該当する場合、
小規模企業共済に加入することで最大84万円の所得控除が使えます。

その結果、所得税・住民税の節税につながります。

ただし、
👉 会社員として給与をもらっている場合は加入できないケースがあるため注意が必要です。

事業的規模とは?

不動産所得は、一定の規模になると「事業」として扱われます。

一般的な目安は以下のとおりです。

  • アパート・マンション:10室以上
  • 戸建て:5棟以上

いわゆる「5棟10室基準」です。

小規模企業共済とは?

小規模企業共済は、個人事業主などのための制度で、
掛金が全額所得控除になるのが大きな特徴です。

  • 月額:1,000円〜70,000円
  • 年間最大:84万円の控除

加入条件(ここが重要です)

不動産オーナーの場合、以下の2つを満たす必要があります。

① 事業的規模であること
② 「事業主」であること

特に②がポイントです。

例えば、

  • 会社員として給与をもらっている方

👉 原則として加入できません

つまり、副業として不動産をやっている方は注意が必要です。

節税効果のイメージ

例えば、

  • 年間掛金:84万円
  • 税率:約30%

この場合、

👉 約25万円の所得税軽減
👉 住民税を含めると約30万円前後の節税効果

となります。

受け取り方による違い

小規模企業共済は、受け取り方によって税金が変わります。

一括受取(退職所得)

退職所得として扱われ、控除も使えるため
👉 税負担が軽くなるケースが多いです

分割受取(年金形式)

雑所得として毎年課税されます。

一括+分割

状況に応じて組み合わせることも可能です。

👉 受け取り方の設計がとても重要です

相続が発生した場合

契約者が亡くなった場合は、
「死亡退職金」として相続税の対象になります。

ただし、

👉 500万円 × 法定相続人の非課税枠が使えます。

例えば、

  • 相続人2人 → 1,000万円まで非課税
  • 相続人3人 → 1,500万円まで非課税

👉 相続対策としても有効な制度です。

注意点(流動性について)

小規模企業共済は、
自由に引き出せる預金とは違い、資金の流動性が低い制度です。

つまり、

👉 「必要なときにすぐ引き出す」という使い方はできません。

ただし貸付制度があります

完全に資金が固定されるわけではなく、
一定の範囲で「貸付制度」を利用できます。

  • 掛金の範囲内で借入が可能
  • 比較的低金利で利用できる
  • 緊急時の貸付制度もあり

👉 いざというときの資金確保は可能です。

ただし、

👉 あくまで“借入”であり自由に使えるお金ではない点に注意が必要です。

まとめ

小規模企業共済は、

✔ 最大84万円の所得控除
✔ 所得税・住民税の節税
✔ 相続時の非課税メリット

がある有効な制度です。

一方で、

👉 給与所得があると加入できないケースがある
👉 流動性が低い
👉 受け取り方で税額が変わる

といったポイントもあります。

 

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お気軽にご相談ください。

 

 

 

岡崎オフィススタッフ

 

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