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気温もやっと下がり、一気に年末が近づいてきました。毎年この時期にブログを書くことが多いのですが、今年も年末調整の時期となりました。
令和7年(2025年)分の年末調整では、改正の影響で注意が必要と感じています。
まず、基礎控除額が一律48万円から、合計所得金額に応じて58万円〜最大95万円に拡充されました。
また、給与所得控除の下限が55万円から65万円に引き上げられています。
さらに、19歳以上23歳未満の親族を扶養している場合に受けられる「特定親族特別控除」が新設され、控除対象扶養親族の所得要件が緩和されました。
実務的には、12月1日以降の給与支払いに改正が適用されることも従来の改正と異なる点だと思います。
とにかく、お勤めの方はご自身の状況をしっかりと申告することがポイントです。
万が一不備により控除が受けられなかったとしても、来年3月15日までの確定申告を
正しく行えば適用を受けることができますのでご安心ください。
名古屋オフィススタッフ