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もうすぐ今年も終わります。
今年は、パリ五輪やアメリカの大統領選などがありました。
税制面では今年は 『定額減税(個人所得課税)』の影響が大きかったと思います。
定額減税は令和6年のみでの実施ではありますが年末調整で対応しない方、しきれない分は来年にも手続きが引き続き必要になります。
〇定額減税で控除しきれない場合には給付金の対応があります。
定額減税をできないと見込まれる人に対しては、控除できない金額を1万円単位で切り上げて算出する「調整給付金」が支給されます。
対象者の方には市区町村から確認書が届き、書類に記載された手続きを行うことで給付金として減税予定だった金額を受け取ることができます。
確認書が届くタイミングや給付金の支給日は自治体ごとに異なるため、くわしく知りたい場合には市区町村のホームページなどで確認しましょう。
名古屋オフィススタッフ