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インボイス制度に係る登録確認

2022 / 10 / 04

10月に入り、秋晴れの心地よい季節となりました。

 

今回は令和5年10月1日から始まるインボイス制度についてのお話です。

 

令和5年10月からは、消費税の仕入税額控除にあたり、インボイスが必要となります。

インボイスとは、適格請求書のことをいいます。

具体的には、現行の区分記載請求書に『登録番号』、『適用税率』、『消費税額等』の記載が

追加された書類やデータがこれに該当します。

 

インボイスを発行するためには、事前に登録申請をしておく必要があり、

登録は課税事業者のみが受けることができます。

 

免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者に

登録するか否かをご検討いただく必要があります。

登録にあたり、取引先との調整や、システムの整備が必要となる場合もありますので、

お早めにご準備いただくことをおすすめいたします。

 

登録申請は、令和5年3月31日が期限となります。

まだ登録がお済でない方、若しくは、迷われておられる方は、

下記の確認シートをご活用くださいませ。

 

弊所の顧問先様に関しましては、令和4年12月までは無料にて登録申請の

お手伝いをさせていただいております。

どうぞお気軽にご相談くださいませ。

 

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