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10月に入り、秋晴れの心地よい季節となりました。
今回は令和5年10月1日から始まるインボイス制度についてのお話です。
令和5年10月からは、消費税の仕入税額控除にあたり、インボイスが必要となります。
インボイスとは、適格請求書のことをいいます。
具体的には、現行の区分記載請求書に『登録番号』、『適用税率』、『消費税額等』の記載が
追加された書類やデータがこれに該当します。
インボイスを発行するためには、事前に登録申請をしておく必要があり、
登録は課税事業者のみが受けることができます。
免税事業者の方も、ご自身の事業実態に合わせて、インボイス発行事業者に
登録するか否かをご検討いただく必要があります。
登録にあたり、取引先との調整や、システムの整備が必要となる場合もありますので、
お早めにご準備いただくことをおすすめいたします。
登録申請は、令和5年3月31日が期限となります。
まだ登録がお済でない方、若しくは、迷われておられる方は、
下記の確認シートをご活用くださいませ。
弊所の顧問先様に関しましては、令和4年12月までは無料にて登録申請の
お手伝いをさせていただいております。
どうぞお気軽にご相談くださいませ。
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