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医療費控除

2020 / 11 / 03

皆様こんにちは。税理士法人エスペランサ名古屋オフィスです。

以前このブログで、年末調整は1年間の所得税を正確に計算するための大事な手続きであるとトピックがあがっておりました。

1年間の収入から扶養親族控除や保険料控除をご本人の申告に基づいて差し引きし、所得を確定、精算します。

ただ、年末調整において、計算に含むことができない控除がいくつかあります。

医療費控除もその1つです。

簡単に説明をいたしますと、医療費控除は2種類あります。

1つは1年間に支払われた医療費合計が10万円(場合により所得の5%)を超えると適用されるもので上限は200万円

1つは1年間の指定医薬品購入額が1万2千円をこえると適用されるもので上限は8万8千円

こちらは平成29年に新設されたセルフメディケーション税制と呼ばれているものです。

生計を同一とされているご家族の医療費も負担された場合、含むことはできますが、生命保険や社会保険で補填された額は負担額から差し引きします。

いずれも確定申告をすることで控除の適用を受けることが可能です。

確定申告となるとお勤めの方にとっては、ハードルが高いように思えますが、国税庁の案内など丁寧になされていますので、該当の負担があれば一度チャレンジされてみるも良いかと思います。

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