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インボイス制度が始まってから、まもなく3年になります。
請求書の登録番号を確認するなど、日々の業務にもだいぶ定着してきたのではないでしょうか。
そんなインボイス制度ですが、2026年10月から一部取扱いが変わります。
特に、個人の外注先や小規模な取引先など、インボイス登録をしていない事業者への支払いがある会社は要確認です。
80%控除から70%控除へ
現在は、インボイス登録をしていない事業者への支払いであっても、一定の要件を満たせば、消費税相当額の80%を仕入税額控除することができます。
これが2026年10月から70%に引き下げられます。
今後は、
・2026年9月まで 80%
・2026年10月~ 70%
・2028年10月~ 50%
・2030年10月~ 30%
・2031年10月~ 原則控除なし
と段階的に縮小していく予定です。
もともとは2026年10月から50%まで下がる予定でしたが、今回の税制改正によって70%の期間が設けられ、段階的に縮小する形となりました。
会社への影響は?
例えば、インボイス登録をしていない外注先への支払いに含まれる消費税相当額が年間100万円ある場合。
現在は80万円を控除できますが、2026年10月以降は70万円になります。
単純に考えると、年間10万円の消費税負担増です。
取引額が大きくなれば、その影響も大きくなります。
特に、
・建設業で一人親方への外注が多い
・美容業などでフリーランスへの業務委託がある
・個人事業主への外注が多い
・小規模事業者からの仕入れが多い
といった会社は、一度確認しておくとよいでしょう。
「うちの場合はどのくらい影響がある?」という場合は、ぜひ担当者までお気軽にご相談ください。
岡崎オフィススタッフ
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