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今年4月以降の緊急事態措置やまん延防止等重点措置で
大きな痛手を被った中小企業や個人事業主のために、
「月次支援金」が始まっています。
① 対象措置に伴う飲食店の休業・時短営業又は外出自粛等の影響を受けていること
② 月間売上が2019年または2020年の同じ月に比べ50%以上減少していること
①と②の要件を満たした場合、給付対象となります。
既に一時支援金を受給された方や、2 回目以降 の「月次支援金」の申請時は
手続きが大幅に簡略化されます。
弊所では認定支援機関として事前確認も行っております。
ただし申請期限がございますので、申請をご検討されている方はお早めにお手続きください。
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